
地方(地区)船員労働安全衛生協議会は、関係者の協力を得て、安全衛生管理体制に関する講習会等を開催し、安全衛生委員全の活発化を図るとともに、特に、中小船舶所有者の、漁船にあっては漁業協同組合等に船員災害防止のための協議会等、また、汽船にあっては荷主、元請オペレーター等に趣旨の周知を図り、その理解のもとに、これらの者を含む船員災害防止のための協議会等の設置の促進を図り、安全衛生パトロール、安全衛生教育等の共同実施を行わせる等安全衛生管理体制の強化について積極的に指導を行う。
また、船舶所有者、そのグループ、地区、業種等を対象として、第6次船員災害防止基本計画及び平成7年度船員災害防止実施計画の内容につき積極的な啓蒙を行い、同計画を踏まえ、かつ、当該船舶所有者に係る船員災害発生状況、その他の個別、具体的な状況を考慮した独自の船員災害防止対策の作成について指導を行う。
4 大会、講演会、展示会等の開催
(1)船員災害防止大会の開催
船員災害防止協会は船員災害防止大会を開催する。
(2)講演会等の開催
協賛者は、安全衛生に関する学識経験者、船員災害防止指導員、地方運輸局長が指定した医師、関係団体等の協力を得て安全衛生に関する講演会、講習会、懇談会、研修会等を開催する。
講演会等の開催に当たっては、漁船における海中転落事故が多発している現状から、漁船基地においては海中転落防止対策、作業用救命衣の着用の励行について重点を置くほか、開催地域における船員災害の実状等を勘案して危険物、有害物による災害防止対策、酸素欠乏による災害防止対策、健康管理対策(中高年齢船員に対する疾病予防検査等の受診の促進、エイズに関する知識の周知徹底等その防止対策等)、騒音、振動障害の防止対策等について実施するよう配慮する。
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